大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(さ)4 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金二千五百円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算した

期間被告人を労役場に留置する。

理 由

十和田簡易裁判所が被告人に対する住居侵入被告事件(同庁昭和三七年(い)第

一一五九号)について、昭和三七年七月一七日附の略式命令により、被告人の住居

侵入の事実を認定して被告人を罰金一万円に処しその不完納の場合には金二百円を

一日に換算した期間被告人を労役場に留置する旨を言渡し該略式命令は同年八月一

九日確定したものであること記録上明白である。

ところで刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、住居侵入罪の

罰金の法定刑の最高額は二千五百円であるから、これを超過して被告人を罰金一万

円に処した右略式命令は法令に違反しており、且つ被告人のため不利益であること

明らかであるから、本件非常上告は理由がある。

よつて刑訴四五八条一号但書により主文第一項のとおり原略式命令を破棄し、被

告事件につき更に判決すべきものとする。原略式命令によつて確定された被告人の

住居侵入の事実につき法令を適用すると該事実は、刑法一三〇条に該当するから、

所定刑中罰金刑を撰択し罰金等臨時措置法二条、三条一項一号に則り所定金額の範

囲内において被告人を主文第二項の罰金刑に処し、換刑処分につき刑法一八条を適

用して主文第三項のとおり言渡すべきものとし、主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 村上朝一公判出席

昭和三八年六月一八日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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